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集団ストーカーテクノロジー犯罪被害者の会
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NPO Targeted Individuals Japan

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  NPO法人 Targeted Individuals Japan       集団ストーカーテクノロジー犯罪被害者の会 会則

(名称)
第1条 この会は、NPO法人 Targeted Individuals Japan 集団ストーカーテクノロジー犯罪被害者の会
(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、 に置く。
(現在転居先住所検討中)
(目的)
第3条 本会は、現代型の組織犯罪である、集団ストーカー犯罪・テクノロジー犯罪を社会認知・根絶させる為に、関連する法整備・法改正・加害組織摘発・被害者救済・集団訴訟・損害賠償を目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
1 周知に関わる活動全般(チラシ・ポスター制作・出版物制作・ネット配信・映画制作・街宣活動)
2 取り締まりの対象となるよう、法改正・法整備の為の国・各都道府県・警察への陳情・請願
3 被害実態の分析・調査・発表
4 テクノロジー犯罪に関わる技術の調査・検証・立証
5 人的嫌がらせ・監視・つきまとい・生活妨害等の調査・検査・立証
6 被害者の心のケア
7 その他本会の目的を達成するために必要な事項 ※同じく仮 補足お願いします
8 関連商品開発販売
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、(本会でのボランティア活動を希望し、)入会登録を行った者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込み書を当会HPから入力し、理事長の承認を得て会員となる
(会費)
第 7 条 当会は会費制ではなく入会金のみとする。
(1) 入会金 5000円
(2) ※ただし経済的理由(生活困窮・離職中等)で支払い困難な会員希望者は、手続きを経て入会金を免除とする。
・会員にカンパ・寄付協力(任意)を求める場合がある。
(退会)
第8条 会員は、退会届を当会に提出し任意に退会することができる。
・会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき
(2) 音信不通の場合
(3) 除名されたとき
除名の理由
・公序良俗に反する行為を行ったとき
・法律、法令もしくは条例に違反する行為
・選挙運動、宗教、営利のための広告、宣伝、勧誘を目的とする行為またはこれに類似する行為
・名誉や信頼を毀損する行為
・誹謗中傷行為、個人情報・肖像権・プライバシー権等を侵害する行為
・会員同士による金銭の貸し借りが発覚した場合
・会員登録時に虚偽があった場合
・その他、当会が不適切と判断する行為
(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 理事 2人以上50人以内
(2) 監事 1人以上10人以内
(3) 執行役員5人以上46人以内 ※ 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事とする
(役員の職務)
第 10 条 理事長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 副理事は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の出納事務を担当する。 4執行役員は、会の運営を補佐する。
(役員の選任)
第 11 条 理事・副理事の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。
2 監事は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選 出する。
3 会計の選任は、理事長・副理事長が指名する。
4 執行役員の選任は、理事長が使命する。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 ※仮
(役員の解任)
第 13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
1 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
2 その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第 14 条 本会の総会は、会員を持って構成し、3年に1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 会則、事業等の改廃
(2) 事業計画並びに収支予算及び決算
(3) 本会の解散
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他本会の運営に関し重要な事項
3 本会の会議は、理事長が召集する。
4 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
5 本会の会議は、出席者で成立し、出席者の過半数で決議する。
(運営・役員会)
第 15 条 運営(役員)会は、理事長、副理事、執行役員をもって構成する。
2 運営(役員)会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(会員資格の抹消)
第 16 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登録を抹消することができる。
1 会員との連絡が取れなくなった場合。
2 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
3 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第 17 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(その他)
第 18 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
付 則 1 この会則は、令和2年8月14日から施行する。







    午前中(8時~12時)12時~14時14時~16時16時~18時18時~20時18時~21時19時~21時